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一般的な日本語教師の資格

日本語教育施設の運営に関する基準について」(1988年12月 文部省)



1. 大学(短期大学を除く)において日本語教育に関する主専攻(日本語教育科目45単位以上)を修了し、
  卒業した者

2. 大学(短期大学を除く)において日本語教育に関する科目を26単位以上修得し、卒業した者

3. 日本語教育能力検定試験に合格した者

4. 次のいずれかに該当する者で日本語教育に関し、専門的な知識、能力などを有する者
(1) 学士の称号を有する者
(2) 短期大学または高等専門学校を卒業した後、
  2年以上、学校、専修学校、各種学校など(以下学校などという)
  において日本語に関する教育または研究に関する業務に従事した者
(3) 専修学校の専門課程を修了した後、学校において日本語に関する教育または
  研究に関する業務に従事した者であって、
  当該専門課程の修業年限と当該教育に従事した期間を通算して4年以上となる者
(4) 高等学校において教諭の経験のある者



5. その他これらの者と同等以上の能力があると認められる者

「教員の資格」(日本語教育振興協会)
4の「日本語教育に関し、専門的な知識、能力などを有する者」とは、
学士の称号を有する者および高等学校において教諭の経験がある者については、
学校、専修学校、各種学校などにおける日本語に関する教育
もしくは研究に関する業務に1年以上従事した者
または420時間以上日本語教育に関する研修を受講した者とする。
日本語の教員としての資格を満たさない者については、
収容定員に必要な教員数として認めないものとする。